2015年9月30日、改正労働者派遣法が施行され、これまで届出制であった特定労働者派遣事業と、許可制であった一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が新たな許可基準に基づく許可制となった(一部の事業者については、経過措置あり)。
派遣労働者は正社員と比べて職業能力形成の機会が乏しいことから、新たな許可基準には、これまでの基準に加え、派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること等が追加された。具体的には、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めることや、希望者全員に対するキャリア・コンサルティングを実施すること等の義務が新たに課せられることとなった。
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