2016年3月31日に公布された改正雇用保険法等により、労働者の離職の防止や再就職の促進を図るため、育児・介護休業制度の見直しが行われた(2017年1月1日施行予定)。
育児休業については、多様な家族形態・雇用形態に対応するため、(1)育児休業の対象となる子の範囲の拡大(特別養子縁組の監護期間中の子等)、(2)育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件の緩和等がなされた。
介護休業については、従来は、介護が必要な家族1人につき原則1回しか取得できなかったが、今回の見直しにより、介護が必要な家族1人につき3回まで分割して取得することができるようになる。また、2016年8月1日から、雇用保険法による介護休業給付金の給付率が賃金の40%相当額から67%相当額に引き上げられた。
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