TOPバックNo.商品案内メンバー紹介クイズ隣の推進室メルマガ登録セミナー
コンプラニュース | Q&A | キーワード | メルマガ
2016年7月8日、最高裁は、労働者が、会社の歓送迎会に参加した後、残業のために戻る途中に交通事故で死亡した事件について、労災認定すべきとの判断を示した。 最高裁は、労働者が、上司に促されて歓送迎会に参加せざるを得なかったこと、会費が会社の経費で支払われていたこと、送迎には社用車が使われたこと等の理由により、その歓送迎会が会社の事業活動に密接に関連して行われたものであり、労働者が、事故の際に会社の支配下にあったとして、「業務遂行性」を認定した。
<< 一覧へ戻る
Copyright(C)DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved. 無断転載、複製はお断りします。本サイトのお問合せはこちら。