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2016年8月2日、個人情報保護委員会は、改正個人情報保護法の政令案と規則案を公表した。 規則案は、個人情報取扱事業者に対して、個人データを第三者に提供した都度、速やかに、提供先や個人データの内容などの記録を作成し、最長3年間保存する等の対応を義務づけるものとなっている。 また、匿名加工情報の作成の方法に関しては、個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部または一部を削除すること、個人識別符号の全部を削除すること等の基準を定めている。
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