2016年8月26日、経済産業省は、2013年6月に卓球用品等を、経済産業大臣の承認を受けずに、香港経由で北朝鮮に輸出した個人事業者に対して「外国為替及び外国貿易法(外為法)」違反の不正輸出として、全ての貨物・地域について輸出禁止の行政処分を行った。
同個人事業者は、2014年12月に、不正輸出およびFXで無登録運用をしたとして、外為法違反や金融商品取引法違反などの罪により有罪判決の言渡しを受けている。
なお、2009年6月18日以降、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出は、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、禁止されている。
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