2016年10月1日、消費者裁判手続特例法が施行された。
同法は、製品の欠陥や契約トラブルなどで相当多数の消費者に財産的被害が生じた場合に、消費者団体が個々の消費者に代わって被害を集団的に回復するための裁判手続を追行できるようにするために制定されたものである。
消費者団体が個々の消費者に代わって事業者を提訴する集団訴訟制度は消費者契約法により2007年から実施されているが、これまでは事業者の不当な行為の差止請求しかできず、個々の消費者の被害回復は個別に請求するしかなかった。今後は、同法により被害回復についても集団訴訟を起こせるようになる。
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