2016年5月の刑事訴訟法の改正により、検察官の捜査について、証拠収集等への協力・訴追に関する合意制度と、刑事免責制度が導入されることになった。
これらの制度は、「日本版司法取引」と称され、他人の刑事事件の捜査・訴追に有用な証拠や供述を提供する見返りに、被疑者・被告人の不起訴処分や求刑の合意ができる制度が日本の刑事訴訟手続きにおいて初めて導入されることとなる。なお、改正法の施行は、公布の日から2年以内とされている。
制度が適用されるのは、一定の財政経済事件及び薬物銃器事件等の特定犯罪に限定され、企業の関与が多い租税法違反や独占禁止法違反・金融商品取引法違反、外国公務員贈賄罪などが対象に含まれる。
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