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2016年11月11日、公正取引委員会は、J.フロントリテイリング株式会社の関係会社である通信販売事業者に対して、(1)下請代金の減額の禁止、(2)返品の禁止、(3)不当な経済上の利益の提供要請の禁止、の規定に違反する行為が認められたとして、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づき、勧告を行った。 また、書面の交付義務および下請代金の支払遅延の禁止の規定に違反する事実が認められたとして、指導を行った。
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