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2016年10月28日、日本とドイツとの新租税協定「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」が発効し、源泉所得税については2017年1月1日から適用が開始されることになった。 この協定により、投資所得に関する源泉地国における課税が、配当に対するものについては従前よりも軽減され、利子および使用料については免税されることになる。
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