2016年12月9日、消費者庁は、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を公表した。同ガイドラインは、従来のガイドラインを見直し、内部通報制度の実効性の向上に向け、事業者が自主的に取り組むことが推奨される事項を具体化・明確化した。
主な改正点は、通報に係る秘密保持や通報者に対する不利益な取扱いの禁止の徹底、自主的に通報を行った者に対する処分等の減免措置(社内リニエンシー制度)の明記、経営幹部から独立性を有する通報ルートの整備などである。
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