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2017年1月20日、厚生労働省より「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公表された。 これは、2001年の労働基準局長通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を補充するもので、2016年12月26日に決定された、長時間労働削減推進本部の『「過労死等ゼロ」緊急対策』における、違法な長時間労働に対する監督指導強化の方針により定められたものである。
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