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2017/04/11号

従業員持株会を通じたインサイダー取引で初の課徴金勧告

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 証券取引等監視委員会は、2017年2月24日、東証マザース上場のソフト開発会社の従業員7人(元従業員含む)が従業員持株会を通じてインサイダー取引を行ったとして、金融商品取引法に基づき課徴金納付を命じるよう金融庁に勧告した。
 同委員会によると、7人は、その職務に関し、自社と大手自動車部品メーカーとの業務提携が決定したという重要事実を知りながら、その事実が公表される前に、従業員持株会に新たに入会したり、自らの拠出金を増額したりする方法で、自社の株式を買い付けた。 7人には、拠出金の増額分等に応じて、それぞれ課徴金が算出された。
 また、市場取引で自社の株式を買い付けた同社の役員1人及び他の従業員2人に対しても、インサイダー取引を行ったとして、課徴金納付命令が勧告された。

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