2017年1月24日、最高裁は、事業者等が不特定多数の消費者に向けて発行したチラシ広告について、これを消費者契約法の「勧誘」には当たらないとして一律にその適用対象から除外することは同法の趣旨目的に照らして相当とはいい難く、事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが同法にいう「勧誘」に当たらないということはできないとする判決を出した。
この事件の原審である大阪高裁は、不特定多数の消費者に向けた広告は個別の消費者の契約締結の意思の形成に直接影響を与える程度の働きかけとはいえないから、消費者契約法にいう「勧誘」には当たらないとして、その内容に不実の記載がある等の場合でも、そのことが同法に基づく契約の取消しの直接の原因となるものではなく、適格消費者団体による差止めの対象行為とはならないとの判断を示していた。
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