2017年3月28日、消費者庁は、株式会社エービーシー・マートに対し、景品表示法に基づき、措置命令を行った。同社は、新聞の折り込みチラシで、靴やサンダルなどの商品について、実際の販売価格と、これを上回る「㋱」との記号を付した金額とを併記して、あたかも対象商品にメーカー希望小売価格が設定されているかのように表示していたが、実際には、対象商品は同社が自ら製造し、専ら自ら小売販売している商品であり、併記された価格は同社が自ら任意に設定した価格だった。
消費者庁は、このような表示は、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反すると認定した。
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