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2017年5月17日、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」が、第193回通常国会で成立した。 この改正案は、事業の国際化の加速等に伴い、我が国の企業等が保有する安全保障に関する技術や貨物(機微技術等)の海外への流出の懸念が増大していることから、機微技術等の適切な管理を確保し、輸出入に係る制裁の実効性を強化することを目的としたものである。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される。
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