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2017/06/13号

民法(債権法)の改正案が成立

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 2017年5月26日、契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の債権関係規定(債権法)に関する改正案が参議院本会議で可決、成立した。今後、閣議決定を経て公布、3年以内に施行される予定。
 改正法には、約款に関する規定の新設(「定型約款」の定義等)、事業に関する貸金債務等を事業に関係ない個人が保証する際の公正証書の作成義務付け、敷金返還ルールの新設、消滅時効の期間の変更、法定利率の変更、債権譲渡禁止特約に関する規定の変更などが盛り込まれている。

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