TOPバックNo.商品案内メンバー紹介クイズ隣の推進室メルマガ登録セミナー
コンプラニュース | Q&A | キーワード | メルマガ
2017年5月24日、消費者庁は、健康食品の電話勧誘販売業者に対し、特定商取引法第22条の規定に基づき、違反行為の是正等を指示した。 同社は、特定商取引法に定める電話勧誘販売業者であるが、他の通信販売業者に電話勧誘業務を委託し、同社名やその電話が健康食品の売買契約の締結について勧誘をするためのものである旨を消費者に明らかにせずに勧誘を行わせ、消費者から商品の送付の承諾を得ると、消費者から断りの電話がない限り商品が毎月届く売買契約を締結していた。
<< 一覧へ戻る
Copyright(C)DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved. 無断転載、複製はお断りします。本サイトのお問合せはこちら。