2017年7月7日、医療法人に雇用されていた医師が、医療法人に対し、時間外労働および深夜労働に対する割増賃金等の支払いを求めた訴訟で、最高裁は、割増賃金は年俸1700万円に含まれるとした原判決の一部を破棄し、原審に差し戻した。
最高裁は、割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては、労働契約における基本給等の定めについて、この定めにおける割増賃金が労働基準法で定められた割増賃金の額を下回らないか否かを検討する前提として、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であるとした。
本件事案においては時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意があったものの、割増賃金に当たる部分が明確にされていなかった。このことから、支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできない以上、年俸の支払により、割増賃金が支払われたということはできないと判断した。
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