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2017/08/22号

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の施行

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 2017年6月1日、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が施行された。
 これは、過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性が増し、産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加していることに対応するためのものである。
 主な改正内容は、(1)産業医の定期巡視の頻度の見直し、(2)健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供、(3)長時間労働者に関する情報の産業医への提供、である。

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