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2017/10/11号

改正食品表示基準の施行

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 2017年9月1日、消費者庁は、食品表示法に基づく改正食品表示基準を施行した。
 今回の改正は、国内で製造・加工された全ての加工食品について、原材料の原産地表示を義務付けるものである。
 具体的には、重量割合が最も多い原材料の原産地(国名)を容器などに表示する。原材料の原産地が3か国以上ある場合は、重量割合の高い順に2か国を記載し、3か国目以降は「その他」とまとめて記載できる。また、原材料の仕入先や重量割合が頻繁に変わるような場合、過去の使用実績等に基づき「A国又はB国」と併記したり、3か国以上の場合は「輸入」と表示することも例外的に認められる。
  なお、食品メーカー等の移行準備のため、2022年3月31日まで、対応の猶予期間が設けられている。

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