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2017/10/24号

産業競争力強化法「グレーゾーン解消制度」の活用

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 2016年1月より、事業者が新規事業を計画する際に、関係する規制の有無や適用範囲の判断が難しいという課題に対応するため、産業競争力強化法に基づき、「グレーゾーン解消制度」がスタートした。
 これまでも、新規事業を計画する際に、あらかじめ事業活動に関係する規制の適用対象となるかどうかを確認する制度として「ノーアクションレター制度」が存在していたが、対象法令が限定されており、また、直接、規制所管官庁に確認を求めることが必要であったため、あまり活用されないという問題があった。グレーゾーン解消制度では、対象法令が限定されておらず、事業者の申請に応じて、事業所管官庁が規制所管大臣等との協議も行うとされている。
 2017年10月現在、100件以上の申請がされている。

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