2017年11月1日、「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」が施行された。
同法の施行により、技能実習生の監理団体は事前の許可制になり、実習実施者は届出制となる。また、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要がある。
加えて、新たな認可法人として外国人技能実習機構を創設し、技能実習生の監理団体の許可に関する調査や実習実施者・監理団体に対する報告徴収、検査などの権限を付与して技能実習に関する監督を強化する一方、優良な実習実施者は技能実習生の受入期間の延長や人数枠の拡大が認められることになった。
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