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2019/01/16号

改正入管法が成立

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 2018年12月8日、改正入管法(出入国管理及び難民認定法)が参院本会議で可決され、成立した。
 今回の改正は、深刻な人手不足に対応するため、新たな在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」を新設し、外国人労働者の受入れの拡大を図るものである。
 1号は、人手不足が深刻な介護や外食、農業、建設などの業種を対象とし、一定の日本語力や技能があれば付与される。在留期間は通算5年で、家族の帯同は認められない。2号は、より高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ外国人に付与される。在留期間は更新可能であり、家族の帯同も認められる。
 改正法は、一部を除き、2019年4月1日に施行される。施行から2年後に見直しが行われる予定。

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