2018年12月28日、厚生労働省は、「同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)」を公布した。
これは、2018年7月に公布された働き方改革関連法の一環である、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的とした、パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正に伴うものである。同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、不合理な待遇差が禁止されることとなったため、同ガイドラインでは、いかなる待遇差が不合理なものと認められるのかを示している。
なお、改正パートタイム労働法、改正労働契約法、改正労働者派遣法は2020年4月から施行される。(ただし、中小企業における改正パートタイム労働法及び改正労働契約法の改正規定の適用は2021年4月から)
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