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2019/02/13号

日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが発効

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 2019年1月23日、日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが発効した。個人情報保護委員会が個人情報保護法24条に基づく指定をEUに対して行い、欧州委員会はEU一般データ保護規則(GDPR)45条に基づく十分性認定を日本に対して行った。日本とEUは、相互に個人情報保護の水準が十分であると認め、国外への個人データ移転の際に、本人の同意を得たり標準契約条項の締結を求める等の手続を不要とすることで、グローバル企業の事業拡大を後押しする。
 この枠組みの発効により、EUに拠点をもつ日本企業が現地法人で働く従業員情報や顧客データを日本本社で管理・分析しやすくなるなどの効果が見込まれる。

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