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特許庁が、特許侵害に関する訴訟制度の見直しを検討している。今国会に、特許法改正案を提出した。 制度の見直し案には、特許侵害訴訟における当事者間の任意の証拠提出を促し、原告が侵害の事実を立証しやすくすることを目的として、裁判所が必要と判断した場合、必要資料の収集・報告書の作成を公正中立な専門家(弁護士、弁理士等)に命令できるという、証拠収集手続の強化に関する規定が盛り込まれている。
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