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2019/03/26号

改正商法が施行

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 2019年4月1日、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が施行される。
 この改正は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送・海商法制の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名・口語体に改めるために行われたものである。また、国内の陸上運送・海上運送・航空運送等に広く適用される総則的な規定が新たに設けられ、危険物についての荷送人の通知義務が新設されるなど運送法制の現代化が図られた。併せて、国内海上運送人の責任に関する規定が整備されるなど、海商法制についても現代化が図られた。

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