2019年1月16日、法制審議会は、会社法改正の要綱案を公表した。
今回の改正はコーポレートガバナンス(企業統治)関係の強化・改善を図るものであり、主なポイントは、①社外取締役の設置の義務化、②役員報酬の透明化、③株主提案権の制限、④株主総会資料の電子提供である。
①については、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社であるものに限る)のうち上場会社など一定の要件を満たす会社を対象に、社外取締役の設置が義務付けられる。
②については、役員報酬の概要や基本的な考え方を取締役会で決定し、開示することが求められるが、個々の役員の報酬の開示については見送られた。
今後、要綱案をもとに会社法改正案が作成され、今秋の臨時国会に提出される見込みである。
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