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2019/04/23号

データの不正取得等に対する救済措置の創設

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 2019年7月1日、改正不正競争防止法が施行される。これにより、IDやパスワード等の技術的な管理を施して相手方を限定して提供するデータ(限定提供データ)について、不正に取得・使用等する行為を、新たに不正競争行為として位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の救済措置が設けられる。
 IoTやAIなどの情報技術革新が進む近年、データの利活用は企業の競争力において重要な要素となっている。一方、データは複製が容易であり、不正取得されると一気に拡散して投資回収の機会を失ってしまうおそれがある。そのため、データを安心・安全に利活用できる事業環境の整備や、ビッグデータ等の情報技術に対応した制度の導入が産業界から要望されていた。

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