2019年3月8日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
同法案には、女性活躍推進法や労働施策総合推進法などの改正案が盛り込まれている。事業主に対して、ハラスメント対策の強化を求める労働施策総合推進法の改正案では、いわゆるパワーハラスメント問題を「優越的言動問題」と定義し、事業主に対し、雇用する労働者が他の労働者等(役員等を含む)からパワーハラスメントを受けることを防止するための雇用管理上の措置を義務付けている。事業主が講ずべき措置等に関しては、法案成立後に厚生労働大臣が必要な指針を定めるものとされている。
なお、厚生労働省の発表によると、2017年度の個別労働紛争解決制度における民事上の個別労働紛争に関する相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数のすべてで「いじめ・嫌がらせ」がトップであり、ハラスメント問題が民事上の個別労働紛争の約3割を占めている状況にある。
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