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2019/06/11号

改正健康保険法が成立 2020年4月より施行

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 2019年5月15日、健康保険法を含む8つの改正法が参院本会議で可決され、成立した。一部を除き、2020年4月より施行される。改正の主なポイントは、①被扶養者の要件の適正化、②オンライン資格確認の導入である。
 ①について、現在は、扶養者が日本の健康保険に加入していれば、その扶養家族は海外居住でも健康保険の給付を受けられるが、改正後は、給付の対象が日本国内に生活の基礎があると認められる者に限定される。働き手不足に対応すべく創設された在留資格により、外国人労働者の増加が見込まれるため、医療費の増大や不正利用を防止する目的がある。
 ②について、被保険者資格の確認が、マイナンバーカードを用いてオンラインで行えるようになる。マイナンバーカードを保険証として代用できるため、保険証の再・新規発行を待たずに医療機関を受診できたり、高額の医療費を、現在必要な事前の申請なしで、本人が限度額まで払ったあとは、保険者が医療機関に直接支払うことができるようになる。利便性向上により、マイナンバーカードの普及率を上げる目的がある。

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