2019年5月10日、改正意匠法が成立し、同月17日に公布された。
本改正では、デジタル技術を活用したデザイン等の保護やブランド構築のため、意匠制度が強化された。主な改正点は以下のとおり。
①保護対象の拡充
②関連意匠制度の拡充
③意匠権の存続期間の変更(「登録日から20年」から「出願日から25年」に)
④意匠登録出願手続の簡素化(複数の意匠を一括して出願できる制度を導入)
⑤間接侵害規定の拡充(侵害品を部品に分割して輸入製造する行為も取り締まれるように)
①について、保護対象として新たにネットワークを通じて提供される画像、物品の機能発揮の結果として表示される画像、建築物の外観・内装デザイン等が加えられた。従来、画像の保護は、「物品にあらかじめ記録され、物品に表示されていること」などが要件とされ、クラウド等から随時取得して表示させるアプリや、プロジェクションマッピングによる表示などは保護されなかったが、本改正により、物品に記録されていない画像や、物品の機能によって道路に投影された案内表示の画像等も保護対象となる。また、建築物の外観・内装のデザインも新たに意匠法の保護対象とされるため、店舗などのデザインの模倣行為防止に有効となる。
施行は一部の規定を除き、公布日から1年以内。
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