2019年10月18日、政府は、「外国為替及び外国貿易法」の改正案を閣議決定した。
現行法では、外国投資家が上場企業の株式を10%以上取得するなど対内直接投資等を行う場合、事後報告が必要で、原子力・サイバーセキュリティ関連など国の安全等に関わる指定業種については、事前届出の必要がある。
改正案では、事前届出に関する上場企業の株式取得の閾値を10%から1%に引き下げる、役員就任等経営に影響を与える行為も新たに事前届出を義務付けるなど、安全保障上重要な出資規制の強化が図られている。一方、指定業種であっても安全保障上問題のないものは事前届出を免除する制度を導入するなど、対内直接投資の促進も図られている。
改正案は同年12月9日終了予定の臨時国会に提出されており、可決された場合、公布日から6か月以内に施行される予定。
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