2019年10月21日、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」が提示された。
素案では、2020年6月5日までに予定される改正労働施策総合推進法の施行に向けて、精神的な攻撃や人間関係からの切り離しなど、典型的なパワハラの6類型ごとに、他の労働者の前で大声での威圧的な叱責を繰り返し行うことはパワハラに該当する、新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施することはパワハラには該当しないなど、パワハラに該当すると考えられる例・しないと考えられる例それぞれの具体的な行為や事業主の責務等が示されている。
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