第一法規株式会社|教育研修一覧

2020/03/10号

新型コロナウイルスによる肺炎を指定感染症および検疫感染症に指定

line

 2020年1月28日、日本政府は、新型コロナウイルスによる肺炎(新型コロナウイルス感染症)を、感染症法上の指定感染症および検疫法上の検疫感染症に指定する政令を閣議決定した。
 これにより、新型コロナウイルス感染症について、感染力と罹患した場合の危険性が高い二類感染症(SARS・MARS・結核等)と同等の措置が法改正を伴わずに可能となる。
 具体的には、都道府県知事は、患者に対し、感染症対策の整った指定医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させることができるほか、感染症の病原体に汚染された場所の消毒等もできる。
 また、空港等で、検疫官は、外国から来航した航空機等に乗ってきた者やその航空機等に対して、新型コロナウイルス感染症についての診察、検査及び消毒をすることができる。
 本政令は、同年2月1日に施行され、感染症法上の指定感染症に指定する政令については一部例外を除き1年で失効する。  

<< 一覧へ戻る

line