2020年3月6日、公益通報者保護法の改正案が、国会に提出された。
通報者の保護を強化し、安心して通報を行えるようにすることで、早期是正による企業不祥事の被害防止を図る。主な改正案の内容は以下の通り。
①企業に対し、内部通報窓口の設置や調査、是正措置等を義務付ける(従業員数300人以下の中小企業は努力義務)
②内部調査等の担当者には守秘義務を課し、通報者を特定できる情報を漏えいした場合、刑事罰を科す
③行政機関等への通報の要件を緩和し、通報を行いやすくする
④通報の保護対象者に退職後1年以内の退職者や役員を加える
⑤保護される通報に行政罰の対象となる事実も追加する
⑥企業が通報の保護対象者に対して通報により生じた損害の賠償請求を行うことを制限
なお、内部通報者に不利益な取扱いをした企業に対する勧告や公表等の行政措置の導入は見送られた。
改正法は国会で可決されれば、公布日から2年以内に施行される。
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