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2020/05/12号

賃金請求権の消滅時効期間が延長

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 2020年3月27日、改正労働基準法が参院本会議で可決・成立し、同年4月1日に施行された。
 今回の改正では、同年4月1日に施行された、改正民法の短期消滅時効(※)廃止等を踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間が「2年間」から「5年間」に延長された。ただし、当分は「3年間」とする経過措置がとられる。
 改正前の民法では、労働者の給料等に関し、1年間の短期消滅時効が定められていた。しかし、労働者保護や取引安全等の観点から、改正前の労働基準法で、賃金請求権について、民法の規定に優先して2年間(退職手当については5年間)の消滅時効期間が定められていた。
 今回の改正で、時効期間延長の対象となるのは、賃金の支払、時間外・休日労働等に対する割増賃金、年休中の賃金等で、施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権については、新たな消滅時効期間が適用される。

(※)2020年3月31日まで適用されていた民法での、一般的な債権の消滅時効(10年間)より短期の時効。一般的な債権の時効に優先して適用される。

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