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2020/08/04号

職場におけるパワハラ防止措置が義務化

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 2020年6月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、企業に対して、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務づけられた(中小企業は2022年3月31日まで努力義務)。
 企業が、職場におけるパワハラ防止のために講ずべき措置は、次の通り。
 (1)パワハラに関する方針を就業規則等で明確化し、その方針について従業員に周知・啓発すること
 (2)相談窓口を設置・周知し、従業員からの相談に対して、その内容や状況に応じて適切かつ柔軟に対応できる体制を整備すること
 (3)相談があった場合、事実関係の迅速かつ正確な確認、被害者への配慮のための措置・行為者への措置、再発防止に向けた措置を行うこと
 (4)相談者や行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その措置について従業員に周知すること
 (5)相談等を理由に不利益な取扱いをしない旨を就業規則等に規定し、その規定について従業員に周知・啓発すること
 職場におけるパワハラの定義や企業が雇用管理上講ずべき措置の具体的内容については、厚生労働省が公表している「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」に示されている。

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