個人情報保護委員会は2020年7月29日、多数の破産者等の個人情報をウェブサイトに違法に掲載している2事業者に対し、個人情報保護法に基づき、当該ウェブサイトを直ちに停止等するよう命令を行った。同委員会が「命令」を出したのは2016年の設立以来初めてとなる。
個人情報保護法では、個人情報を取得する際、利用目的を本人に通知または公表することを義務づけている。また個人情報を第三者に提供する際も、あらかじめ本人の同意を得るよう義務づけている。
しかし、この2事業者は、官報に公告として掲載された破産者等の個人情報を、利用目的の通知や公表を行わずに取得し、データベース化を行った。また、これを第三者に提供する際、本人に同意を得ないままウェブサイトに掲載していた。
同委員会は、この2事業者に是正を求める勧告を行っていたが、対応期限までに措置が講じられなかったため、命令を行った。命令の対応期限の8月27日までに2事業者から具体的な対応が行われない場合は刑事告発を予定していたが、期限前に2事業者はサイト閉鎖を行った。
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