2020年8月24日、学校法人追手門学院の職員3人が、職員研修での人格を否定する言動や度重なる退職勧奨による精神的被害を理由に、同学院と研修を請け負ったコンサルタント会社に損害賠償や退職強要等の差し止めを求める訴訟を大阪地裁に提訴した。
訴状によると、学院側は2016年8月、原告の3人を含む職員18人に、5日間(計40時間)の研修を実施した。その際、研修を請け負ったコンサルタント会社の講師が「腐ったミカンを学院の中に置いておくわけにはいかない」「あなたにはもうチャンスがない」「老兵として去ってほしい」等の人格を否定する言動を繰り返し、執拗に退職を迫ったという。
また、研修後に実施された学院側幹部との面談においても、人格否定や退職勧奨を受け続けた結果、原告3人はうつ病等の精神障害を発症し、休職に追い込まれたとしている。うち1人は2020年8月に休職期間満了で解雇されており、解雇の無効も訴えている。
なお、学院側は今回の訴訟提起を受け、同年8月、研修での不適切な発言が問題となった2019年7月に「二度とこのような事態が起こらぬよう努める」と表明して以降の改善策の進捗を発表している。
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