2020年11月2日、公正取引委員会は、これまで国民や事業者等に対して押印を求めてきた手続等について、押印を不要とするため、公正取引委員会規則の改正を行う予定であると公表した。
これは、2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し」が掲げられたことを受けたものである。
「規制改革実施計画」では、新型コロナウイルスへの対応や行政手続にかかるコストの削減を実現するために、国民や事業者などに対し、①紙の書面の作成・提出等を求めているもの、②押印を求めているもの、③対面での手続を求めているものについて、オンライン化を行う方針が示されていた。
今後、押印が不要となる予定の手続としては、再販売価格維持契約に関する手続や課徴金減免のための手続など、多くのものが挙げられており、改正規則は、2020年12月までに施行される予定。
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