2021年3月1日から、民間企業の障害者の法定雇用率が、2.2%から2.3%に引き上げられる。今回の変更に伴い、障害者を雇用する義務を負う事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に広がる。また、以下の2つの義務を負う事業主の対象についても、従業員43.5人以上となる。
(1)毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する
(2)障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める
法定雇用率を達成していない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が行われる。また常用労働者が100人を超える、法定雇用率を達成していない事業主は、障害者雇用納付金を納める必要がある。
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