2021年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行される。
改正法では、対象となる事業主(※)に対して、従来の65歳までの雇用確保義務に加えて、65~70歳までの就業機会を確保するため、以下①~⑤の高年齢者就業確保措置のうち、いずれかを講ずる「努力義務」が新設された。
○65歳までの雇用確保義務と同種の措置
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③自社・グループ企業以外の他社も含む70歳までの継続雇用制度(例:再雇用など)の導入
○創業支援等措置(雇用以外の措置)
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に事業主が実施・委託・出資等する社会貢献事業に従事できる制度の導入
(※)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主
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