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2021/02/24号

改正高年齢者雇用安定法が2021年4月から施行

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 2021年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行される。
 改正法では、対象となる事業主(※)に対して、従来の65歳までの雇用確保義務に加えて、65~70歳までの就業機会を確保するため、以下①~⑤の高年齢者就業確保措置のうち、いずれかを講ずる「努力義務」が新設された。
 ○65歳までの雇用確保義務と同種の措置
  ①70歳までの定年引き上げ
  ②定年制の廃止
  ③自社・グループ企業以外の他社も含む70歳までの継続雇用制度(例:再雇用など)の導入
 ○創業支援等措置(雇用以外の措置)
  ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  ⑤70歳まで継続的に事業主が実施・委託・出資等する社会貢献事業に従事できる制度の導入
 
 (※)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主

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