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2021/03/09号

デジタルプラットフォーム取引透明化法が施行

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 2021年2月1日、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(デジタルプラットフォーム取引透明化法)が施行された。
 同法は、デジタルプラットフォーム(※)を提供する事業者が、デジタルプラットフォームの利用者に対して、立場の優位性などを背景として不公正な取引(例:一方的な規約変更、個人情報等の不当な取得)を行うなどの行為を防止することを目的としている。
 同法の規制対象となるのは、「特定デジタルプラットフォーム提供者」に指定された事業者で、国内のみならず、国外の事業者にも適用される。指定された事業者には、利用者に対して取引条件等を開示する義務などが課される。
 同法に違反した場合は、経済産業省から行政指導・行政処分を受けることになるほか、従わない場合は、罰金も科される。また、独占禁止法に違反する恐れがある場合には、公正取引委員会から、調査や処分等を受ける可能性もある。
 
 (※)物販総合オンラインモール・アプリストア・検索エンジン・SNSなど、第三者がオンライン上で利用できるサービスの「場」

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