2021年6月3日、改正育児・介護休業法が衆議院本会議にて全会一致で可決、成立した。
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等の両立を目指すものである。主な改正内容は以下のとおり。
1.男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み
(いわゆる男性版産休)を新設
2.これまで分割取得ができなかった従来の育児休業について、2回までの分割取得を可能化
(1とは別に取得可能)
3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和
4.事業主に、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出
をした労働者への個別の周知・意向確認の措置を義務付け
5.従業員1000人超の企業に、育児休業取得状況の公表を義務付け
改正法は2022年4月以降、順次施行される予定。
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