2021年7月9日、法務省は、「電子的な受取証書についてのQ&A」を公表した。
同年5月12日成立の「デジタル社会形成整備法」により民法が改正されたことを受け、実務の参考とするため作成されたQ&Aである。
現行の民法では、企業や個人が、商品売買などの取引をする際、代金等の支払者が、税務処理等の観点から受領・保管が必要として請求した場合、代金等の受領者は、受取証書(いわゆる領収書)を紙の書面で交付しなければならない。
本改正後の民法では、取引実務のデジタル化が進んでいることを受け、代金等の支払者は、書面の受取証書の交付、または電子データ(電子的な受取証書)の提供のいずれかを選択して請求することができることとなった(同年9月1日施行予定)。
Q&Aでは、提供内容や方法、電子マネーやクレジットカード決済時に受取証書が必要かなどが記載されている。
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