2021年10月1日、「特許法等の一部を改正する法律」が一部施行された。
この改正は、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動の大きな変化に対応するためのものである。
改正された法律は、特許法のほか、実用新案法、意匠法、商標法等の7つで、主な内容は以下の通り。このうち、今回施行されたのは(1)で、(2)、(3)は、2022年4月1日に施行される予定。
(1)デジタル化等の手続の整備
審判手続へのウェブ会議システムの導入、意匠の国際出願手続のデジタル化、感染症拡大や災
害等の理由によって手続期間を経過してしまった場合の割増料金の免除
(2)権利保護の見直し
特許権の訂正審判等における、ライセンスを受けた者の承諾の不要化
(3)知的財産制度の基盤の強化
特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入、特許料等の料金体系の見直し、弁理士
制度の見直し
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