2021年9月22日、厚生労働省は、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)」を公表した。
所定労働時間外に割増賃金等を全部または一部支払わずに労働させる賃金不払残業は、労働基準法に違反する。今回公表した内容は、その違反行為に対する労働基準監督署の監督指導の結果、不払であった割増賃金の遡及支払がなされたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上であった事案を取りまとめたものである。
内容の要旨は次のとおり。
(1)是正企業数:1,062企業(前年度比549企業減)。うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったの
は、112企業(前年度比49企業減)
(2)対象労働者数:6万5,395人(前年度比1万3,322人減)
(3)遡及支払された割増賃金の合計額:69億8,614万円(前年度比28億5,454万円減)
(4)遡及支払された割増賃金の平均額:1企業当たり658万円、労働者1人当たり11万円
過去10年間においては、平成29年度をピークに令和2年度は是正企業数等が最も低い結果となっている。
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