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2022/03/08号

改正電子帳簿保存法の施行

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 2022年1月1日、改正電子帳簿保存法が施行された。
 今回の改正は、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性、記帳水準の向上等のため、各税法で保存が義務付けられている国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされたものである。主な改正内容は次の通り。
①税務署長の事前承認制度の廃止
 従来:電子データ保存・スキャナ保存の運用開始前に承認が必要
②タイムスタンプ・検索要件の緩和(署名不要・タイムスタンプ付与期間の延長/取引年月日・金額・取引先の3項目のみの設定が必要)
 従来:帳簿書類をスキャナで読み取った際に、受領者が署名したうえで3営業日以内にタイムスタンプの付与が必要/主要な記録項目を検索条件として設定すること等が必要
③適正事務処理要件の廃止
 従来:スキャナ保存の場合、社内規定の整備・定期検査の実施等が必要
④電子取引データの電子保存義務化
 従来:電子データとして受領した取引記録はデータ保存に代えて紙に出力し保存可能
 なお、上記④については、移行準備が整わない事業者への配慮として、一定の要件の下に、施行日より2年間の猶予期間が設けられた。

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