2022年5月より、「みなし輸出」管理の運用を明確化するため、2021年11月18日に改正された省令・通達が施行される。
近年、高度な知識や技能をもつ優秀な外国人材の受け入れは、グローバル化が進む中での企業のイノベーション加速等に必要不可欠である反面、人を介した「機微技術(AIなど軍事転用される可能性が高い技術)」の流出懸念が高まっている。
そこで、日本では、外為法に基づき次の機微技術提供について、経済産業省への許可申請を義務付け、管理している。
①国境を越える技術提供(ボーダー管理)
②国内における、居住者から非居住者に対する技術提供(「みなし輸出」管理)
しかし、最終的に出国する見込みの外国人でも、日本企業の従業員もしくは入国6か月経過後ならば居住者として扱われ、②の対象外となること等を受け、省令・通達が改正された。
改正により、居住者への技術提供でも、その居住者が特定国の非居住者へ技術を流出させる蓋然性が高い一定の類型に該当する場合には、②の対象となることが明確化された。
企業は、従業員が業務で機微技術に触れる可能性がある場合、「みなし輸出」管理の対象となるか確認する必要がある。
<< 一覧へ戻る